国の年金制度

国の年金受給額確認方法

国の年金の手続きは、会社の年金とは別に、支給開始時期が近づいたら、収入に有無に関係なく手続きください。
受給開始年齢や65歳に達する3か月前に、日本年金機構から必要書類が本人宛送付されます。
在職中でも必ず、手続をお願いします。
ただし、受給開始年齢に達した時点で収入がある場合、一部または全額年金の支給は停止となります。停止した相当額の遡及給付はありません。

厚生年金保険に加入

常時従業員を使用する会社に勤務する70歳未満で以下の条件を全て満たす場合、厚生年金保険に加入します。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 賃金が月額8.8万円以上であること(残業代や通勤手当、賞与含まない)
  3. 2か月を超える雇用の見込みがある

<厚生年金保険料額>
厚生年金保険料額表等|日本年金機構

受給資格

老齢厚生年金の報酬比例部分の支給は、生年月日により異なります。
老齢厚生年金と老齢基礎年金の支給は、原則満65歳から受給権が発生します。

 

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

 

■老齢厚生年金を繰下げる場合
増額率=繰下げ月数×0.7%  年率8.4% 上限42%(60月)
老齢厚生年金は、収入に応じて支給停止されます。その部分は、繰下げできません。
全額支給停止された場合は、繰下げできる額はありません。
一旦受給請求すると年金額が確定するので、繰上げ・繰下げへ変更できません。

 

■老齢基礎年金を繰下げる場合
増額率=繰下げ月数×0.7%  年率8.4% 上限42%(60月)
老齢基礎年金は、収入に応じて支給停止されることはありません。
65歳以降、収入があっても受給することができます。
繰下げする場合は、全額繰下げとなります。

 

■加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、厚生年金を受けられるようになって、
65歳未満の配偶者がいる場合、老齢基礎年金と併せて加給年金を受給することができます。
ただし、配偶者自身の厚生年金受給権が発生した場合、加給年金は支給停止となります。
加給年金の受給条件は、最寄りの年金事務所にて確認ください。

60歳から65歳未満の在職老齢年金(支給される年金月額)

在職老齢年金制度とは、60歳以降働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金が全部又は一部がカットされる制度です。
日本年金機構HP 在職中の年金を参照ください

雇用保険との調整

1.失業給付との調整
国の年金は、65歳未満の受給権者が失業給付(基本手当)を受給している間は、年金が全額支給停止されます。
(65歳未満で退職された場合、失業給付を受けられますが、受給した場合、国の年金の支給が停止します。企業年金の支給は停止しません。)
支給停止されるのは、求職の申し込みをした日の属する月の翌月から、基本手当の受給期間が
満了した日の属する月までの間です。
なお、基本手当は日単位、年金は月単位で支給されるため、1日でも基本手当を受けたとみなされる月については
年金が支給停止されてしまいます。
そのため、失業給付の受給満了後に事後精算(※)をすることになります。

 

2.高年齢雇用継続給付との調整
雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、60歳以降も働き続ける場合、賃金が60歳時点の75%未満に下がると支給されるものです。受給すると、在職老齢年金との併給調整があり、年金の一部が減額されます。
 
国の年金制度に関する詳細は、「日本年金機構ホームページ」にて検索ください。
https://www.nenkin.go.jp/index.html