選択一時金
加入者期間が20年以上の場合は、第1年金、第2年金の一部または全部を年金に代えて一時金として受け取ることができます。
選択割合により一時金を選択した場合、残り部分が年金での受け取りとなります。
選択割合は、100%、75%、50%、25%または0%から選択します。
| 第1年金 | 第2年金(退職金) | ||
| 選択一時金選択 年金原資25%刻み |
一時金の残り 年金受給 |
選択一時金選択 年金原資25%刻み |
一時金の残り 年金受給 |
| 0% | 100% | 0% | 100% |
| 25% | 75% | 25% | 75% |
| 50% | 50% | 50% | 50% |
| 75% | 25% | 75% | 25% |
| 100% | 0% | 100% | 0% |
年金受給開始前(待期中)に、残りの年金受給分を一時金に変更することができます。
但し、年金選択(残)25%、50%、75%を更に分割することはできません。
税金の取り扱いは退職所得扱いとなり、過去に一時金(会社・基金・確定拠出年金(DC))を受給されたことがある場合、合算して退職所得控除を含め、税金を再計算します。
一時金に変更される場合、規約に基づき変更事由を確認させていただきます。
第1年金選択一時金
=年金ポイント累計×単価(100円)×退職理由率×選択率
年金ポイント累計はPOSITIVE-『本人情報』-『個人情報一覧』-『年金・退職金ポイント情報』にて参照できます。
第2年金選択一時金
=退職金ポイント累計×単価×退職理由率×選択率
退職金ポイント累計はPOSITIVE-『本人情報』-『個人情報一覧』-『年金・退職金ポイント情報』にて参照できます。
支払
選択一時金は、退職所得となります。
選択一時金額から税額を差引き、手取額を原則退職日の翌日付でご指定の預金口座に振込みます。
書類の提出が間に合わない場合は、支払日は遅くなります。
選択一時金にかかる税金
選択一時金は、所得税法上「退職所得」に区分され、所得税が課税されます。
住民税も課税されます。
所得税額の算出方法はこちらでご確認ください。
なお、直近の速算表は、国税庁のホームページでも確認できます。
手続き書類
退職時提出いただく書類は、各場所総務人事担当者よりお渡しします。
①様式E(第1年金。第2年金共通)住民票を添付
②退職所得の受給に関する申告書
提出期限:退職日の40日前までに基金にご提出ください。
提出が間に合わない場合は、支払日が遅くなります。
