脱退一時金

加入者期間が3年以上20年未満、加入者期間20年以上50歳未満退職の方は、第1年金、第2年金の合計額をAGC企業年金基金より脱退一時金として受け取っていただくか、通算企業年金制度を利用し、脱退一時相当額を他制度へ移換することで、将来年金としてを受け取ることが可能です。

第1年金脱退一時金

年金ポイント累計×単価(100円)×退職理由率
年金ポイント累計は、POSITIVE-『本人情報』-『個人情報一覧』-『年金・退職金ポイント情報』にて参照できます。

第2年金脱退一時金

退職金ポイント累計×単価(100円)×退職理由率
退職金ポイント累計は、POSITIVE-『本人情報』-『個人情報一覧』-『年金・退職金ポイント情報』にて参照できます。

支払

第1年金・第2年金の脱退一時金は、退職所得となります。
第1年金・第2年金の合計金額から税額を差引き、手取額を原則退職日の翌日付でご指定の預金口座に振込みます。
書類の提出が間に合わない場合は、支払日は遅くなります。

脱退一時金の税金

脱退一時金は、所得税法上「退職所得」に区分され、所得税が課税されます。住民税も課税されます。
所得税額の算出方法はこちらでご確認ください。
なお、直近の速算表は、国税庁のホームページでも確認できます。

ポータビリティ(他制度への移換)

確定給付企業年金の脱退一時金をAGCより受け取らずに、脱退一時金相当額を、通算企業年金制度を利用し他制度へ移換し、年金として受給することができます。
移換の選択肢は以下のとおりです。

各制度の詳細は、ポータビリティ(他制度への移換)をご参照ください。

退職時の手続き

加入者期間が3年以上20年未満、加入者期間20年以上50歳未満の方が退職されるとき、
以下のいずれかを選択してください。
基金への申出は加入資格を喪失した日から1年以内です。
1年を経過すると他制度への移換はできません。
 
(1)AGC企業年金基金から一時金で受領する
(2)他制度への移換

①転職する場合
転職先の企業年金に受入れ制度があるときは、脱退一時金相当額を移換できます。
移換後は当該転職先企業年金の制度に基づき、将来の受給の条件が決まります。
転職先に移換を希望される方は、加入資格を喪失した日から1年以内に、基金への申出が必要です。

 

②転職しない場合、転職先に受け入れ制度がない場合

●企業年金連合会への移換
脱退一時金相当額を移換し、厚生年金受給開始年齢から終身年金として受取ることができます。(通算企業年金)移換後の資産は、企業年金連合会で運用します。
移換を希望する方は、加入資格を喪失した日から1年以内に、会社(基金)への申出が必要です。
 
移換後の問い合わせ先:企業年金連合会コールセンター:0577-02-2666
 
企業年金連合会
住所 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10F
電話番号 03-5777-2666

 

●個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換
国民年金基金連合会のホームページより、取扱金融機関を確認のうえ、脱退一時金相当額の移換の手続きを行ってください。
 
国民年金基金連合会
住所 〒106-0032 東京都港区六本木6-1-21 三井住友銀行六本木ビル
電話番号 0570-086-105 (イデコダイヤル)

手続き書類

提出いただく書類は、各場所総務人事担当者よりお渡しします。
 
(提出期限)
一時金で受給:退職日の40日前までに基金にご提出ください。

提出が間に合わない場合、支払日が遅くなります。

他制度へ移換:加入資格を喪失した日から1年以内に基金にご提出ください。

1年を経過すると移換が出来なくなります。

 
(1)加入者期間3年以上20年未満(定年年齢前に退職)

①AGC企業年金基金から一時金で受給

a.「確認書」 

b.様式М-2「脱退一時金裁定請求書 兼 通算企業年金受給選択書①」

c.「退職所得の受給に関する申告書」

d.住民票(マイナンバーが記載されていないもの)

②他制度へ移換

a.「確認書」 

移換方法が決まり次第、bを定められた期間内に提出ください。

b. 様式М-2「脱退一時金裁定請求書 兼 通算企業年金受給選択書①」

 
(2)加入者期間3年以上20年未満(定年時に退職)

①AGC企業年金基金から一時金で受給

a.「確認書」 

b.様式М-1「脱退一時金裁定請求書 兼 通算企業年金受給選択書①」

c.「退職所得の受給に関する申告書」

d.住民票(マイナンバーが記載されていないもの)

②他制度へ移換

a.「確認書」

 移換方法が決まり次第、b.に必要書類を添付して期間内に提出ください。

b.様式М-1「脱退一時金裁定請求書 兼 通算企業年金受給選択書①」

 
(3)加入者期間20年以上、50歳未満の場合

①AGC企業年金基金から一時金で受給

a.「確認書」

b.様式B「給付内容選択書②」

c.選択内容に応じて
様式G「脱退一時金裁定請求書」(第1年金・第2年金共通)

d.「退職所得の受給に関する申告書」

e.住民票(マイナンバーが記載されていないもの)

②他制度へ移換

a.「確認書」

 移換方法が決まり次第、b.に必要書類を添付して期間内に提出ください。

b.様式B「給付内容選択書②」