退職手続き

確定給付年金(AGC企業年金基金)は、退職時の条件により対応が異なります。

加入者期間 退職時年齢 第1年金 第2年金(退職金)
20年以上 満50歳以上 年金(繰上げ受給可)
または選択一時金
年金(繰上げ受給可)
または選択一時金
満50歳未満 年金(65歳時から受給)
または脱退一時金
年金(65歳時から受給)
または脱退一時金
脱退一時金相当額の他制度への移換の申し出可能
(第1・第2年金同時移換のみ可)
3年以上
20年未満
脱退一時金(年金受給なし)
脱退一時金相当額の他制度への移換の申出可能
(第1・第2年金同時移換のみ可)
3年未満 年金給付・脱退一時金の支給なし
在職中万が一死亡されたとき 遺族給付金

 

選択一時金=第1年金・第2年金の受給権があり、満50歳以上の人が受給する一時金

脱退一時金=第1年金・第2年金の受給権がない人が、受給する一時金
ただし、50歳未満の人が、加入期間20年以上の場合、第1年金・第2年金を受給することができる

繰上げ受給=原則、65歳時から受給開始だが、資格喪失月の翌月から受給開始することが可能
ただし、65歳時以降の繰下げはできない

65歳時 =65歳時とは、4月21日~10月20日誕生日の方⇒11月、10月21日~4月20日誕生日の方⇒5月

他制度への移換=他制度のうち企業年金連合会への移換を申し出る場合、加入資格を喪失した日から1年経過すると移換できなくなる

遺族給付金=基金に加入している人、基金から年金を受け取っている人が亡くなったときに、遺族が代わりに受け取れる給付金。年金に代えて、一時金で受取ることも可能。

※ご自身の給付状況、退職金・年金額のシミュレーションは、自分の年金について知ろう!で確認ください。

 

退職理由率

◆退職理由率(第1年金)
1.次の各号のいずれにもあたらない退職または解雇
 (1)退職の場合 100%
 (2)解雇の場合 0~100%
2.30日以上にわたる自己欠勤を理由とする解雇 60%
(ただし、特に不都合な事情が 
あるとき30%)
3.諭旨解雇 100%
(ただし、特に不都合な事情が 
あるときは30%まで減額できる)
4.懲戒解雇 0%
(ただし、情状によって30%までと 
することができる)
◆退職理由率(第2年金)
1.次の各号のいずれにもあたらない退職または解雇
 (1)退職の場合 100%
 (2)解雇の場合 0~100%
2.健康上就業できないか、または著しく困難な場合の退職
 (1)業務上の傷病による場合 110%
 (2)業務外の傷病による場合(傷病休職中の退職に限る) 105%
3.健康上の理由による解雇
 (1)業務上の傷病による場合 120%
 (2)業務外の傷病による場合(傷病休職中の退職に限る) 110%
4.著しく能率が低いこと、または他人の就業に
 さしつかえることなどを理由とする解雇
100~110%
5.30日以上にわたる自己欠勤を理由とする解雇 60%
(ただし、特に不都合な事情が 
あるとき30%)
6.諭旨解雇 100%
(ただし、特に不都合な事情が 
あるときは30%まで減額できる)
7.懲戒解雇 0%
(ただし、情状によって30%までと 
することができる)
8.やむをえない事業上の都合による解雇 その都度決定
9.死亡退職
 (1)業務上の傷病による場合 120%
 (2)業務外の傷病による場合(傷病休職中の退職に限る) 110%
10.業務上のじん肺症、または外傷性せき髄障害症を
  直接の理由とする退職または解雇
125%