ポータビリティ(他制度への移換)
確定給付企業年金は、資格喪失(退職日の翌日)し、AGC企業年金基金から年金受給の資格がない場合は、以下へ移換することが可能です。
脱退一時金相当額を他制度へ移換し、年金受給することをポータビリティといいます。
脱退一時金も併せて、ご確認ください。
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■確定給付型企業年金へ移換 |
再就職先が、確定給付企業年金または厚生年金基金制度を実施しており、当該企業年金制度の規約で 脱退一時金相当額の移換を受けることとしている場合は、脱退一時金相当額の移換ができます。 |
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■企業型確定拠出年金へ移換 |
再就職先が、確定拠出年金を実施している場合、脱退一時金相当額の移換ができます。 年金資産を自己責任で運用し、結果の損益に応じて年金額が決まります。 |
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■企業年金連合会へ移換 |
企業年金連合会は、脱退一時金相当額を通算企業年金として年金化(原則、65歳支給開始、15年保証終身)して支給してくれる機関です。60歳以降退職し、基金の加入期間が20年未満の場合、65歳まで移換可能です。 | |
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■国民年金基金連合会へ移換 |
再就職しないか、再就職先に企業年金制度がない場合、国民年金基金連合会が実施する確定拠出年金に脱退一時金を移換することができます。年金資産を自己責任で運用し、結果の損益に応じて年金額が決まります。 | |
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■1年保留 |
脱退一時金相当額を他の制度に移す場合、基金資格喪失後1年以内に申し出てください。 期限までに申し出がない場合、脱退一時金として支給します。 |
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