国民年金保険料

60歳未満で退職される方は、国民年金の手続きを行ってください

 

AGC退職後の国民年金手続き

老齢基礎年金(国民年金)について、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、
国民年金保険料納付の義務があります。
在職中は、本人=第2号被保険者、配偶者=第3号被保険者となります。
本人退職後の状況、および配偶者(*)について、第1号被保険者になる場合、
本人の退職日の翌日から14日以内にお住いの市町村の国民年金担当課にて手続きください。

(*)〇配偶者の年齢:20歳~60歳
〇健康保険にて扶養されている配偶者(第3号被保険者だった方)

*表中「役所」は、市町村の国民年金担当課を指します。

  本人 配偶者
  退職後 国民年金(第2号被保険者) 国民年金(第3号被保険者)
再就職
する
①翌日又は退職月の末日までに就職する
配偶者が本人の健康保険の扶養になる
再就職先へ
年金手帳提出
(第2号の継続)
手続き不要
(第3号継続)
②退職月の翌月以降に就職する
退職月~再就職月の前月まで役所で
(第2号→第1号)へ変更
        ↓
本人が、再就職したら配偶者が本人の
健康保険の扶養になる
役所で
(第2号→第1号)
へ変更

再就職先へ
年金手帳提出
(第2号)
役所で
(第3号→第1号)
へ変更

再就職先で
(第1号→第3号)
へ変更
③厚生年金・健康保険には、加入しない 役所で
(第2号→第1号)
へ変更
役所で
(第3号→第1号)
へ変更
④上記③の方で
AGC健康保険組合の任意継続し、
配偶者が本人の健康保険の扶養になる
役所で
(第2号→第1号)
へ変更
役所で
(第3号→第1号)
へ変更
再就職
しない
①国民年金・国民健康保険に加入 役所で
(第2号→第1号)
へ変更
役所で
(第3号→第1号)
へ変更
②国民年金
AGC健康保険組合の任意継続し、
配偶者が本人の健康保険の扶養になる
役所で
(第2号→第1号)
へ変更
役所で
(第3号→第1号)
へ変更
③配偶者の健康保険の扶養になる
AGC健康保険組合の任意継続はしない
配偶者が、会社で手続きする
配偶者の扶養に
なるため、
手続き不要
勤務先にて配偶者を
扶養にする手続き