国民年金保険料
60歳未満で退職される方は、国民年金の手続きを行ってください

AGC退職後の国民年金手続き
老齢基礎年金(国民年金)について、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、
国民年金保険料納付の義務があります。
在職中は、本人=第2号被保険者、配偶者=第3号被保険者となります。
本人退職後の状況、および配偶者(*)について、第1号被保険者になる場合、
本人の退職日の翌日から14日以内にお住いの市町村の国民年金担当課にて手続きください。
(*)〇配偶者の年齢:20歳~60歳
〇健康保険にて扶養されている配偶者(第3号被保険者だった方)
*表中「役所」は、市町村の国民年金担当課を指します。
| 本人 | 配偶者 | ||
| 退職後 | 国民年金(第2号被保険者) | 国民年金(第3号被保険者) | |
| 再就職 する |
①翌日又は退職月の末日までに就職する 配偶者が本人の健康保険の扶養になる |
再就職先へ 年金手帳提出 (第2号の継続) |
手続き不要 (第3号継続) |
| ②退職月の翌月以降に就職する 退職月~再就職月の前月まで役所で (第2号→第1号)へ変更 ↓ 本人が、再就職したら配偶者が本人の 健康保険の扶養になる |
役所で (第2号→第1号) へ変更 ↓ 再就職先へ 年金手帳提出 (第2号) |
役所で (第3号→第1号) へ変更 ↓ 再就職先で (第1号→第3号) へ変更 |
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| ③厚生年金・健康保険には、加入しない | 役所で (第2号→第1号) へ変更 |
役所で (第3号→第1号) へ変更 |
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| ④上記③の方で AGC健康保険組合の任意継続し、 配偶者が本人の健康保険の扶養になる |
役所で (第2号→第1号) へ変更 |
役所で (第3号→第1号) へ変更 |
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| 再就職 しない |
①国民年金・国民健康保険に加入 | 役所で (第2号→第1号) へ変更 |
役所で (第3号→第1号) へ変更 |
| ②国民年金 AGC健康保険組合の任意継続し、 配偶者が本人の健康保険の扶養になる |
役所で (第2号→第1号) へ変更 |
役所で (第3号→第1号) へ変更 |
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| ③配偶者の健康保険の扶養になる AGC健康保険組合の任意継続はしない 配偶者が、会社で手続きする |
配偶者の扶養に なるため、 手続き不要 |
勤務先にて配偶者を 扶養にする手続き |
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