遺族給付金

①加入者(社員)本人、②待期者、③受給者本人がご逝去されたとき
以下のとおり、ご遺族に遺族給付金が支給されます。
 
■手続き書類

①加入者(社員本人)が死亡した場合
各場所総務人事担当者よりお渡しします。

②待期者本人(退職後、受給開始前の方)が死亡した場合
基金事務局よりご遺族宛に郵送します。
基金事務局(agc.kikin@agc.com 又は 03-3218-5278)宛ご連絡ください。

③受給者本人が死亡した場合
三菱UFJ信託銀行よりご遺族宛に郵送します。
三菱UFJ信託銀行 年金カスタマーサービス部
(フリーダイヤル0120-842-248 又は 03-5547-6337
受付時間:平日10:00~16:00)宛ご連絡ください。

※上記①②③ 手続き書類に添付していただく書類は、各人によって異なりますので、ご案内文書をご確認ください。

加入者(社員本人)が亡くなったとき

加入者期間

20年以上

3年以上20年未満

3年未満

年金・退職金の種類

第1年金・第2年金

第1年金・第2年金

基金から
の支給は
ありま
せん。

死亡時年齢

年齢によらず同じ

同左

受給可能な
年金・一時金

・年金 又は 一時金

第1年金第2年金ともに1/4刻みで一時金または年金として受給可能。

第2年金を年金で受給する場合、期間を選択。
(5年、10年、15年、20年)

・一時金

待期者(退職後(再雇用含む)受給開始していない者)が亡くなったとき

加入者期間

20年以上

年金・退職金の種類

第1年金・第2年金

退職時年齢

(50才以上)

(50才未満)

受給可能な
年金・一時金

・年金又は一時金

(老齢給付金の繰下げ申出者のみ)

第1年金第2年金ともに1/4刻みで一時金または年金として受給可能。
但し、年金選択(残)25%、50%、75%を更に分割することはできません。

第2年金を年金で受給する場合、期間を選択。

(5年、10年、15年、20年)

・年金又は一時金

(脱退一時金の繰下げ申出者のみ)

第1年金第2年金ともに1/4刻みで一時金または年金として受給可能。
但し、年金選択(残)25%、50%、75%を更に分割することはできません。

第2年金を年金で受給する場合、期間を選択。

(5年、10年、15年、20年)

受給者(年金を受給している者)が亡くなったとき

加入者期間

20年以上

年金・退職金の種類

第1年金・第2年金

受給可能な
年金・一時金

・年金または一時金

第2年金については死亡した老齢給付金の受給権者が選択していた支給期間内で死亡した場合、残りの期間分

遺族の順位と範囲

遺族給付金が受けられる「遺族の範囲および順位」は次のとおりで、1人に支給されます。

・配偶者
・子
・父母
・孫
・祖父母もしくは兄弟姉妹又はその他の親族のうち
 その者の死亡当時その者と生計を同じくしていたもの

*同順位の方がいらっしゃる場合(例:お子様が2人 等)は、代表者選定届で選定いただいた方のみの請求となります。

*遺族給付金を年金で受給のご遺族が、有期年金の残存期間内にご逝去された場合、次の順位のご遺族に残りの期間分が一時金で支払われます。

*民法の相続とは異なります。