年金手続き時期
基金(DB)、DC、国の年金の手続きの時期は以下を参照ください。
65歳定年退職の方

満65歳誕生月の3か月前に日本年金機構から書類(国民年金・厚生年金保険老齢給付の請求書)が自宅に届きます。
在職中の場合でも、請求書の受取方法欄にチェックの上、速やかに提出してください。
提出する前に、管轄の年金事務所に相談されることを推奨します。
●老齢基礎年金
満65歳になると、在職中でも全額支給されます。
66歳以降に繰り下げて受け取ることもできます。
●老齢厚生年金
満65歳に在職中の場合、老齢基礎年金と同時に手続きしてください。
65歳から受け取ることができる老齢厚生年金は、66歳以降に繰り下げて受け取ることができます。
手続き後、在職老齢年金制度により、老齢厚生年金の支給額は調整されます。(全額停止・一部停止)
<調整額>
総報酬月額相当額(その月の給与+その月以前の1年間に受けた賞与の月割り額)と
老齢厚生年金月額の合計が設定額(*)を超えると、超えた額の半分の老齢厚生年金額が支給停止されます。
月額合計が設定額以下になった場合、全額支給されます。
(*)毎年4月に、金額更新する 『在職老齢年金の計算方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)』
支給停止された部分の金額は、繰下げすることはできません。
<ご参考>
DC:ご退職時のお手続きガイド
国の年金:日本年金機構
64歳定年退職の方

1.特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の3か月前に日本年金機構から書類(国民年金・厚生年金保険老齢給付の請求書)が自宅に届きます。
在職中の場合でも、速やかに書類を提出してください。
65歳時の手続きがスムーズになります。
提出する前に、管轄の年金事務所に相談されることを推奨します。
2.1の手続き後、満65歳誕生月の3か月前に日本年金機構から書類(国民年金・厚生年金保険老齢給付の請求書)が再度自宅に届きます。
請求書の受取方法欄にチェックの上、速やかに提出してください。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢は、以下を参照ください。

●特別支給の老齢厚生年金
満65歳前に、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給が開始します。
在職老齢年金制度により支給額は調整されます。(全額停止・一部停止)
<調整額>
総報酬月額相当額(その月の給与+その月以前の1年間に受けた賞与の月割り額)と
老齢厚生年金月額の合計が設定額(*)を超えると、超えた額の半分の老齢厚生年金額が支給停止されます。
月額合計が設定額以下になった場合、全額支給されます。
(*)毎年4月に、金額更新 『在職老齢年金の計算方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)』
支給停止された部分の金額は、繰下げすることはできません。
●老齢基礎年金
●老齢厚生年金
66歳以降に繰り下げて受け取ることができます。
老齢基礎年金、老齢厚生年金のどちらか一方を繰り下げることが可能です。
<ご参考>
DC:ご退職時のお手続きガイド
国の年金:日本年金機構
