制度関係
制度関係
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AGC(株)で加入する年金制度は?



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①厚生年金保険(国民年金を含む国の年金)
※厚生年金=第1号厚年金被保険者、国民年金 = 第2号被保険者 となります。②確定給付企業年金基金(DB) = AGC企業年金基金
③確定拠出年金(企業型DC) = AGCグループ確定拠出年金
上記3つの年金制度に加入します。
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年金制度の加入時期はいつから?



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①厚生年金(国民年金を含む国の年金)
⇒ 入社月~ (20歳未満の入社者の国民年金は20歳~加入となります)②AGC企業年金基金(DB)
⇒ 入社月~③AGCグループ確定拠出年金(DC)
⇒ 入社月の翌月1日~
例)4/1~4/30入社 → 5/1加入
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「定年延長」と「選択定年」の違いは?

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●定年延長
段階的に定年年齢が延びており、定年年齢を迎える時に資格を喪失し、手続きを行います。
定年延長後も、継続再雇用制度にて在職される場合でも、手続きが必要となります。□定年年齢(定年延長者)
生年月日 定年年齢 1954/10/21~1956/10/20 62 1956/10/21~1958/10/20 63 1958/10/21~1960/10/20 64 1960/10/21~ 65 ●選択定年
60歳時以降、定年退職日前までに退職することです。
退職時点で手続きが必要となります。※定年退職日につきましては、人事より意向確認が行われます。
(選択定年制度規程抜粋)
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個人型DC(iDeCo)には加入できるのか?

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AGCの企業型DCとiDeCoに併用加入が可能です。
但し、以下に該当した場合となります。AGC企業型DCとiDeCoの併用加入する場合の拠出額は、「拠出可能額」の範囲内となります。
拠出可能額
=企業型DC拠出限度額ー他制度掛金相当額(DBの掛金)ー企業型DC掛金額
*他制度掛金相当額(DBの掛金)は、社員一律手続きと具体的な金額確認方法は、以下の資料を参照ください。
各種資料 – すべてのドキュメントご不明な点は、年金サポートチームにお問い合わせください。
pension.support-team@agc.com
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中途で入社した場合、前職で加入していた年金制度はどうすればいいか?


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前勤務先にて加入されていたDB制度、DC制度の資産がある方は、AGCのDC制度への移換となります。AGCのDB制度への移換はできません。
移換の手続きは、入社時にご案内します。□前勤務先 DB制度 → AGCのDC制度へ移換
【前勤務先資格喪失日から起算して 1年を経過していない場合】
入社時の案内に従って移換の手続きをしてください。【前勤務先資格喪失日から起算して 1年を経過している場合】
AGCのDC制度へ移換はできません。
手続きについて前勤務先へお問い合わせください。□前勤務先 DC制度 → AGCのDC制度へ移換
【前勤務先資格喪失から 6ヶ月経過(*)していない場合】
入社時の案内に従って移換の手続きをしてください。【前勤務先資格喪失から 6ヶ月経過(*)している場合】
国民年金基金連合会へ自動移換されたものも移換可能です。
入社時にご案内した手続き用紙にて移換の手続きをしてください。□前職が確定拠出年金(DC)の場合
資格喪失後6ヶ月を経過(*)すると、資産は「国民年金基金連合会」へ自動移換されます。(*)6ヶ月とは…加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算
例1)退職日が3/15の場合、加入者資格喪失日 3/16、起算日 4/1、手続きの期限 9/30
例2)退職日が3/31の場合、加入者資格喪失日 4/1、起算日 5/1、手続きの期限 10/31□iDeCo継続加入
AGCのDC制度に移換せずに、iDeCoへ継続加入する場合の拠出額は、「法令上限額」の範囲内となります。法令上限額=企業型DC拠出限度額ー他制度掛金相当額(DBの掛金)
*他制度掛金相当額(DBの掛金)は、社員一律
*企業型DC加入時の掛金額は、法令上限額を超える場合があります。
具体的な金額は、以下の資料を参照ください。
各種資料 – すべてのドキュメントご不明な点は、年金サポートチームにお問い合わせください。
pension.support-team@agc.com
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厚生年金保険44年加入の特例とは何ですか?

- 厚生年金保険の加入期間が44年(528ヶ月)以上の人を「長期加入者」といいます。
これらの方は、厚生年金保険の資格を喪失している場合、特例で報酬比例部分の受給に加えて、定額部分と加給年金を受給することができます。
但し、(男性)昭和36年4月2日生以降 (女性)昭和41年4月2日生以降の人は該当しません。
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国から支給される老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ支給について知りたい

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1.報酬比例部分(*)がある人 男性:S28.4.2~S36.4.1生まれの方 女性:S33.4.2~S41.4.1生まれの方
受給開始年齢になる前で、60歳以降であれば、請求することにより繰上げて年金を受け取れます。2.報酬比例部分(*)がない人 男性:S36.4.2以降生まれの方 女性:S41.4.2以降生まれの方
60歳以上65歳未満であれば、請求することにより繰り上げて年金を受け取れます。(*)報酬比例部分:特別支給の老齢厚生年金
(留意点)
・繰り上げた期間に応じて一定率が減額され、年金額は終身減額されます。(決定後の取消し不可)
・同時に老齢基礎年金も繰り上げなければなりません。
詳細は、日本年金機構のホームぺージで確認ください。
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国から支給される老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ支給について知りたい

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<老齢基礎年金の繰下げ>
本来65歳から受給する老齢基礎年金を、66歳以降70歳までに繰下げを申し出ることで増額された年金を受け取ることができます。(1ヶ月につき0.7%増額(最大42%))<老齢厚生年金の繰下げ>
本来65歳から支給される老齢厚生年金を、66歳前に請求しない場合、66歳以降希望する時期から増額された老齢厚生年金を受け取ることができます。増額率は、老齢基礎年金と同じです。(留意点)
・老齢厚生年金のみの繰り下げでも、老齢基礎年金と一緒の繰り下げでも可能です。
・受給額は増えますが、課税収入の増加となり、介護保険料、国民健康保険料等の負担増になります。
・65歳前に支給される報酬比例部分(特別支給の老齢厚生年金)を、繰り下げ受給することはできません。詳細は、日本年金機構のホームぺージで確認ください。
